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【住宅ローン減税】2022年度税制改正大綱が公表されました

住宅ローン減税の2022年度税制改正大綱が発表

いつもありがとうございます。
枚方市、星ヶ丘駅前の不動産会社、株式会社クレステートです。
 

2021年12月10日に政府与党より「住宅ローン減税」についての2022年度税制改正大綱を発表、その後、2021年12月24日に閣議決定され同日に国土交通省より正式に発表されました。
 

令和4年度税制改正の大綱(PDFリンク)
 

こちらのコラムでも何度かお伝えしておりましたが、当社のように住宅を皆様に供給する事業者にとっても、こちらの税制改正の内容は注目していましたので、今回のコラムではこの税制改正大綱と国土交通省からの発表をもとに、今後の住宅ローン減税制度について説明させていただきます。

 

1.新築住宅の取得に係る住宅ローン減税(2022年~2025年入居)

 

住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高(所定の借入限度額を上限)に控除率を乗じた額について、所得税(住民税)から税額控除される仕組みの制度です。適用対象者の所得要件(合計所得金額)があり、現行3,000万円以下のところが、改正後2,000万円以下に引き下げられます。
 

税額控除額=借入残高(借入限度額を上限)×控除率 →控除期間にわたり、毎年税額控除
 

新築住宅取得の場合の「控除率」ですが、控除率は現行1%のところが2022年~2025年の入居においては一律0.7%と引き下げとなります。
続いて、「借入限度額」は今回の改正で大きく変わっていますので下記の表をご確認ください。
 

借入限度額2022年入居2023年入居2024年入居2025年入居
長期優良住宅・低炭素住宅5000万円5000万円4500万円4500万円
ZEH水準省エネ住宅4500万円4500万円3500万円3500万円
省エネ基準適合住宅4000万円4000万円3000万円3000万円
その他の住宅3000万円3000万円-(※2)-(※2)

 

2050年カーボンニュートラル実現の観点から、認定住宅(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅)、ZEH(ゼロエネルギーハウス)水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅について、借入限度額の上乗せが実施されます。新たに「ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅」が新設され、さらに2024年以降に建築確認を受ける新築住宅(※2)については、省エネ基準への適合が住宅ローン減税の要件とされ、こちらの要件に適合しない「その他の住宅」については住宅ローン減税の対象外となってしまいます。
 

そして、「控除期間」ですが、こちらは入居後何年間、住宅ローン減税の税額控除が受けられるかという期間です。新築住宅については13年間となります。(※2)
 


 

最後に、対象となる住宅の床面積基準ですが、床面積は50㎡以上が適用要件で、この床面積は登記される面積を指します。
なお、40㎡以上50㎡未満の住宅で、2023年12月31日までに建築確認を受ける住宅であれば適用対象となりますが、この場合は、控除期間のうち、所得税の合計所得金額が1,000万円を超える年は住宅ローン減税による控除が適用できないという制限がつきます。
 

2.新築住宅の住宅ローン減税を踏まえた今後の方向性

 

2024年以降の入居からは原則として省エネ基準に適合する住宅でなければ住宅ローン減税が受けられなくなります。
今後の省エネ基準への適合の流れに加えて、住宅取得者にとって住宅ローン減税の適用は経済的メリットとなりますので、早期の省エネ基準への適合が必須となります。
 

私たち事業者にとっても今後は住宅取得者に対して、取得対象住宅が省エネ基準に適合している旨を説明し、さらに住宅ローン減税の経済的メリットをより高く受けられるようにすることが求められます。
 
そのためにも、「BELS」や「住宅性能評価」の利用により、第三者である住宅性能評価機関の評価を踏まえて住宅取得者に説明することで、経済的メリットを訴求するのに有効だといえます。特に、住宅ローン減税において「省エネ基準適合住宅」「ZEH水準省エネ住宅」として借入限度額の上乗せを適用するには、証明書類の提出が求められるようになる可能性が高いので、住宅性能評価等の利用が重要となります。
 

3.中古住宅の取得に係る住宅ローン減税(2022年〜2025年入居)

 

中古(既存)住宅の取得についても、住宅ローン減税の適用期限が4年間延長されます。控除率は0.7%、借入限度額は2,000万円、控除期間は10年間となります。
ただし、買取再販住宅(宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋)については、以下の表のとおりとなります。

 

「その他の住宅」の場合2022年入居2023年入居2024年入居2025年入居
控除率0.7%0.7%0.7%0.7%
借入限度額3000万円3000万円2000万円2000万円
控除期間13年間13年間10年間10年間

 

また、住宅ローン減税の適用対象となる中古(既存)住宅の「築年数要件」が変更となります。
現行制度では、住宅ローン減税の要件として、建築日から取得日までの築年数が20年(マンションなどの耐火建築物の場合は25年)以下という築年数の要件が定められており、これを超える築年数の住宅については既存住宅売買瑕疵保険の付保や耐震基準適合証明書の取得等により新耐震基準等への適合が確認された住宅に該当することで、住宅ローン減税の対象となるとの措置がとられています。
 

こちらが2022年税制改正大綱では、築年数要件を廃止し新耐震基準に適合している住宅であることを要件にすることが発表されました。
さらに、新耐震基準に適合している住宅に関して、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の住宅については、新耐震基準に適合している住宅として、見做されるようになります。

4.その他〜住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

 

住宅ローン減税のほか、直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用についても公表されています。
 
現行の制度は適用期限が2021年12月31日までとなっていましたが、これが2年間延長され、非課税限度額が500万円(耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅は1,000万円)とされます。また、受贈者の年齢要件は18歳以上(現行は20歳以上)に引き下げられます。

 


 

以上、住宅ローン減税を中心に、2022年税制改正大綱の内容についておおまかに説明させていただきました。
2022年以降住宅を購入される方においては、こういった省エネ基準適合の動向や、様々な制度を知っておき、購入時に活かしていただきたいと思います。

 

『物件の購入』や『住宅ローン減税』についてのご相談がありましたら、枚方市の不動産会社、株式会社クレステートへ、是非ご連絡ください!

担当:齋藤(さいとう)まで
℡:072-894-7230
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