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空き家対策特別措置法について

空き家対策特別措置法について

いつもありがとうございます。
枚方市の不動産会社、株式会社クレステートです。

空き家を管理せずに放置していると「特定空き家」に認定される可能性があり、「特定空き家」に認定されてしまうと、行政から助言や指導、勧告、命令などの措置を受けてしまいます!

 

そして、そのまま放置していると、なんと固定資産税が最大で6倍になってしまうのです!!
空き家を持っているだけで後悔しないようにするために、『空き家対策特別措置法』について、空き家にかかる税金と節税する方法、なぜ空き家の固定資産税が6倍になるのかを説明します。

 

 

■ 空き家対策特別措置法とは?

平成27年「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
管理がされていない空き家が特定空き家に認定されてしまうと、行政からの助言や指導、勧告、命令があるだけでなく、土地の固定資産税の「住宅用地の特例」が適用されなくなって固定資産税が6倍になってしまいます。

「特定空き家」に認定されないために、しっかりと管理する、または管理できないのであれば売却して手放すなどの対応が必要となります。

空家等対策の推進に関する特別措置法

 

 

■ 空き家にかかる税金と節税する方法

空き家を所有しているだけでも、固定資産税と対象地域では都市計画税がかかります。
この税金は物件に住んでいる・いないに関係なくかかる税金です。

空き家とは別に住んでいる持ち家がある場合は、持ち家と空き家、両方の固定資産税を支払うことになってしまいます。

▶︎空き家にかかる税金

毎年1月1日に土地や家屋などの固定資産を所有していると課せられる税金が固定資産税です。
さらに、土地や家屋が市街化区域に指定されていると、都市計画税もかかります。
これ以外にも、相続税、登録免許税、譲渡所得税がかかるケースもあります。

▶︎空き家にかかる税金を節税する

住宅用地の固定資産税は住宅用地の特例で減税されます。
「住宅用地の特例」が適用されると、固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3に減税されます。

「特定空き家」に認定されると「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が上がってしまいます。

空き家は所有しているだけで固定資産税や都市計画税などの税金がかかり、定期的にメンテナンスも必要です。

 

 

※「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例」は、相続して空き家になった家を売却した時に得た利益から3,000万円を差し引いた金額に譲渡所得税がかかるのですが、この特例を利用すれば節税になります。

 


■ 空き家の固定資産税が6倍になるワケ

空き家が「特定空き家」に指定されてしまうと「住宅用地の特例」が受けられなくなってしまいます。
空き家の固定資産税が6倍になるというのは、最大で1/6に減税される「住宅用地の特例」が適用されなくなってしまうということです。

■ 空き家をできるだけ高く売却するには

節税はもちろん大切ですが、今ある空き家をできるだけ高く売却することが一番重要です。

不動産(家・土地)の売却をお考えであれば、空き家を放置して固定資産税が6倍になってしまう前に、売却などの空き家対策が必要となります。

数社見積りをとり、より良い条件で売却できる不動産会社へ売却する事をおすすめします。

■ 空き家の無料査定します!

株式会社クレステートでは空き家の無料査定を実施しております。
お気軽にご相談ください。

 

『空き家売却』を検討されている方は株式会社クレステートへ、是非ご連絡ください!

担当:齋藤(さいとう)まで
℡:072-894-7230
お問い合わせ、売却無料査定はこちら


 

枚方市星丘の不動産は株式会社クレステート。
一戸建て物件の売買、土地活用、マンション、新築、中古、賃貸の物件の中からお客様に最適なご提案をさせていただきます。
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